社会福祉制度について

社会福祉制度について


身体障害者手帳取得から給付券交付までの流れ

永久的ストーマを造設された場合、部位に関係なくストーマ造設直後から膀胱・直腸機能障害の障害認定が可能になります。
身体障害者手帳(以下手帳)交付までには、期間を要しますので、手術が決定したら、手続きの準備をしておき、手術が 終わったら早めに手続きできるようにしておきましょう。

身体障害者手帳取得手続きの流れ ※詳細は各福祉事務所の指示に従ってください。

各自治体 福祉事務所

住民票のある市区町村の福祉事務所から、身体障害者手帳申請用紙、身体障害者診断書をもらいます。

病院

膀胱・直腸障害の指定医に診断書を作成してもらいます。
※手術した病院に指定医がいない場合は、福祉事務所にお問い合わせください。

各自治体 福祉事務所

記入済みの申請用紙、診断書、印鑑、写真(3×4cm)、個人番号・身分証明書を、持参します。

身体障害者手帳交付決定

認定審査後、1~2か月後に身体障害者手帳が交付されます。

日常生活用具給付券支給までの流れ 

各自治体 福祉事務所

住民票のある自治体福祉事務所に行き、日常生活用具給付申請をおこないます。
身体障害者手帳、前年度の源泉徴収か確定申告の写し、印鑑を持参します。
ストーマ用品を購入する販売店を指定します。

購入販売店

指定した販売店に見積を依頼します。
※見積書の提出は、販売店から直接自治体に提出する場合と、申請者本人が販売店から受け取り、自治体に提出する場合があります。あらかじめ自治体窓口にて提出方法をご確認ください。

日常生活用具給付券の発行

日常生活用具給付券を販売店に送付、または持参しスト―マ用品と引き換えます。
※自治体により、日常生活用具給付券が自宅に届く場合と、販売店に届く場合があります。
あらかじめ自治体窓口にてご確認ください。

※福祉制度については、資料もご用意しております。弊社までお問い合わせ頂くか、ダウンロードもできます。

福祉制度案内(A3サイズ 見開き)

日常生活用具給付券と利用者負担額について

日常生活用具給付券(ストーマ用品の給付)
身体障害者手帳取得後、ストーマ用品の給付を受けるために各自治体の福祉事務所に申請をします。世帯所得に応じて、給付可否および給付基準額、また給付券利用者負担額が決定されます。給付上限額の目安は、1ヶ月あたり消化管系8,858円、尿路系11,639円前後を、現金ではなく日常生活用具給付券で支給されます。自治体の多くは、給付額の1割を利用者負担額として徴収しますが、世帯所得に応じて市区町村が定めます。

利用者負担額について
日常生活用具給付券に、『規定による負担(利用者負担額)』が記載されている場合、日常生活用具給付券を使用しストーマ用品を購入する際に、販売店に支払います。(ストーマ用品購入代金の仕組みに関しては下図をご参照ください。)

ストーマの種類
+ 拡大画像を見る

販売店の変更

日常生活用具給付券を利用してストーマ用品を購入する販売店は、給付券のご使用前であれば変更することが可能です。
申請する各自治体福祉事務所に、販売店変更の旨を伝え、担当窓口の指示に従ってください。見積は無料で手配いたします。

生活保護を受給されている方

生活保護を受けている方は、生活保護法による支援がございます。ご注文前に必ず、購入する販売店にご連絡ください。

小児慢性特定疾病の医療費助成について

小児がんなどの特定の慢性疾患は、治療期間が長く、医療費負担が高額となります。疾病の治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助する制度があります。

詳しくは小児慢性特定疾病情報センターのサイトをご覧ください。

その他、受けられる社会支援について

医療費控除
自費で購入したストーマ用品の購入費用は、年間10万円(他の医療費との合算可)を超えると医療費控除の対象になります。
必要書類、詳細については、税務署にお問い合わせください。
※確定申告の際に必要な「ストマ用装具使用証明書」(医師記載)は、こちらからもダウンロードができます。

障害年金の支給
年金加入者は、障害の程度や保険料の納入期間など一定条件を満たしていれば、障害年金の支給を受けることができます。
(国民年金加入者は障害基礎年金、厚生年金加入者は障害厚生年金)
 ※詳しくは管轄の受付窓口、またはねんきんダイヤル0570-05-1165にお問い合わせください。

税金・公共料金等の減免
身体障害者手帳を取得すると、日常生活用具給付以外にさまざまな福祉制度を受けることができます。詳細は、各自治体が発行する障害者福祉の手引きや、社会福祉事務所などにお問い合わせください。 また、住民税・所得税、自動車税などの減免を受けることができます。詳しくは税務署、各自治体窓口、県税事務所へお問い合わせください。

公共料金等の減免 ※詳しくは各自治体、該当施設窓口にお問い合わせください。
  運賃割引 その他
お問い合わせ先 自治体福祉事務所 各該当施設
対象級 膀胱・直腸機能障害 身体障害者手帳(3、4級)を提示
項目 JR・私鉄運賃割引
※JR・各私鉄窓口へお問い合わせください
公共施設の入館料・利用料・駐車場料金などの、
無料または割引
バス・電車・地下鉄 無料または割引
※バス・鉄道会社窓口へお問合せください
航空運賃・旅客船・フェリー割引
※各航空・船舶会社にお問い合わせください
有料道路割引(商用車は除く)
※福祉事務所で申請してください
携帯電話料金割引
※各携帯電話会社へお問い合わせください
タクシー料金割引
  運賃割引
お問い合わせ先 自治体福祉事務所
対象級 膀胱・直腸機能障害 身体障害者手帳(3、4級)を提示
項目 JR・私鉄運賃割引
※JR・各私鉄窓口へお問い合わせください

バス・電車・地下鉄 無料または割引
※バス・鉄道会社窓口へお問合せください

航空運賃・旅客船・フェリー割引
※各航空・船舶会社にお問い合わせください

有料道路割引(商用車は除く)
※福祉事務所で申請してください

タクシー料金割引
  その他
お問い合わせ先 各該当施設
対象級 膀胱・直腸機能障害 身体障害者手帳(3、4級)を提示
項目 公共施設の入館料・利用料・駐車場料金などの、 無料または割引

携帯電話料金割引 ※各携帯電話会社へお問い合わせください

税金の減免 ※詳しくはお住いの担当窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ先 自治体税務担当者・税務署
対象級 膀胱・直腸機能障害 身体障害者手帳(3、4級)を提示
項目 障碍者控除
相続税の減額
自動車税・軽自動車税の減免
自動車取得税免除
お問い合わせ先 自治体税務担当者・税務署
 
対象級 膀胱・直腸機能障害 身体障害者手帳(3、4級)を提示
項目 障碍者控除
相続税の減額
自動車税・軽自動車税の減免
自動車取得税免除

※「社会福祉制度について」の内容は、各機関のホームページ、日本オストミー協会(各支部)のホームページ等を参考に作成しています。
 各自治体により多少の違いがございますので、あらかじめご了承ください。
 詳細につきましては、各自治体にご確認いただくことをお勧めいたします。